Facebookページ
Twitter
Youtube

エンタメ

第181回 「道路交通法第55条」

デザフェス61が無事に終わりまして、早速引っ越し作業を始めました。
自宅の引越しです。

現住居から徒歩3分の場所へ引っ越しのため軽トラを借りたのですが、
道路交通法第55条の
「貨物自動車に貨物を積載している場合は、貨物を看守する必要最低限の人員を荷台に乗車させて運転することができる」
に準じて荷運びをしております。

暑いですがとても気持ちがいいです。
この後も安全第一で作業を続けます。

181回


[第180回|第181回|]
[小型え日記バックナンバー目次へ]





2025/07/15掲載