納得いかない取締り、頭に来る取締り、全国の善良運転者の皆さんから私ツルタの元へ届けられた実に多くの不当取締りの実例の数々があります。
 ただ残念ながら、善良運転者の皆さんは、納得は行かないけれど、どこがどのように不当なのかをキチンと説明できません。そして現場の警察官に主張もできずに押し切られ渋々キップにサイン……
 ふざけるなコノヤロ−!!
 そしてイライラ感とモヤモヤ感だけが後を引く……まあそういった感じではないでしょうか。
 そのイライラとモヤモヤ、私ツルタがスカッと晴らして差し上げましょう。

ツルタ(以下T) ツルタ(以下T):代表的な実例をいくつか挙げさせて頂きました。

アオキ(以下A)アオキ(以下A):そうですね。どれも“あるあるあるある”といった感じです。考えるだけでムカムカして来る善良運転の人も多いと思います。


違反は違反


T:取締り警察官が、説明に困ってこのセリフを吐いた時は間違いなく不当取締りです!そもそも道路交通法には、その法の趣旨が次のように記されています。


総則


T:交通取締りというものは、「違反は違反だから取締まる」のではありません。

道路交通の安全を脅かす悪質性、危険性、迷惑性の高い運転者を、この法の趣旨に則って取締るというのが、本来の目的であり、悪質性、危険性、迷惑性のない違反に対しては、警告による指導を行なうというのが、この道路交通法の適正な運用であります。

これ別に私ツルタの個人的な見解ではなく、全国の警察を管理監督する国の行政機関である警察庁が、通達として出している方針です。

通達

T:古い通達ですが、その方針そのものは現在も生きております。

道交法関係の新しい通達は今でも必ず「悪質性、危険性、迷惑性の高いものを重点的に……」という文言が盛り込まれているのです。

不当取締りをする警察官たちは、その取締りの根拠である悪質性、危険性、迷惑性についてもキチンと説明できないために『違反は違反です』となる。自ら不当取締りであることをゲロしている訳ですね。

何をかくそう善良運転者である私ツルタは、これまで警察に不当取締りを受けたことは何回かありますが、キップは一度も切られたことがありません。

取締り警察官も、自分のやっていることが正当な取締りである事を説明できないと、キップ切れなくなってしまうんですねハイ。

そのヒミツはまた次回……♡


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